| 貨物自動車運送事業法第二十四条の三で定める輸送の安全にかかわる情報 |
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| 1. |
輸送の安全に関する基本的な方針
| (1) |
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。 |
| (2) |
現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。 |
| (3) |
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、また安全対策を不断に見直して、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 |
| (4) |
輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 |
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| 2. |
2011年度の輸送の安全に関する目標
交通事故ゼロ |
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| 3. |
2010年度の輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 |
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| (1)目標 |
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交通事故ゼロ |
| (2)達成状況 |
: |
自動車事故報告規則に規定する交通事故はありませんでした。 |
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| 4. |
行政処分
2011年5月末現在、行政処分はありません。 |
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| 以上 |